疑義解釈(その1) ハイリスク妊産婦連携指導料 問134 投稿日: 2018年4月8日 投稿者: 2018 問134 同一の保険医療機関からハイリスク妊産婦連携指導料1及び2の届出は可能であるが、同一の患者については、ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2を別に算定することはできないと理解してよいか。 (答)そのとおり。