疑義解釈(その1) 精神科電気痙攣療法 注3 問174 投稿日: 2018年4月8日 投稿者: 2018 問174 精神科電気痙攣療法の注3に規定する加算について、当該保険医療機関が麻酔科を標榜している必要があるのか。 (答)麻酔に従事する医師であればよく、当該保険医療機関は麻酔科を標榜している必要はない。