問216 施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。・ 一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定・ リンパ浮腫複合的治療料・ 処置・手術の時間外加算1・ 無菌製剤処理加算
(答)必要である。
平成30年-令和元年 医科 歯科 調剤
問216 施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。・ 一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定・ リンパ浮腫複合的治療料・ 処置・手術の時間外加算1・ 無菌製剤処理加算