問8 基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。
(答)以下のいずれかに該当する場合をいう。① NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度② DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
平成30年度 医科 歯科 調剤
問8 基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。