問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。
(答)同一月において、リハビリテーション計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が同一である場合は、算定不可。
平成30年-令和元年 医科 歯科 調剤
問23 留意事項通知に「リハビリテーション計画提供料1を算定した場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。」とあるが、リハビリテーションの計画の提供先と診療状況を示す文書の提供先が異なる場合であっても、診療情報提供料(Ⅰ)の算定はできないのか。