六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準イ 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。ロ 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。ハ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。ニ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。(2) 超急性期脳卒中加算の対象患者脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
平成30年-令和元年 医科 歯科 調剤