十二 看護配置加算の施設基準 目次十二 看護配置加算の施設基準点数告示 十二 看護配置加算の施設基準 十二 看護配置加算の施設基準(1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 点数告示 A213 看護配置加算