二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等 目次二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等点数告示施設基準通知 二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等 二十六の二 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準等(1) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準アルコール依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。(2) 重度アルコール依存症入院医療管理加算の対象患者入院治療が必要なアルコール依存症の患者 点数告示 A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算 施設基準通知 [通知]第17の3 重度アルコール依存症入院医療管理加算