二十七 がん拠点病院加算の施設基準
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準イ がん診療の拠点となる病院であること。ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(2) 小児がん拠点病院加算の施設基準イ 小児がんの診療の拠点となる病院であること。ロ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(3) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準ゲノム情報を用いたがん医療を提供する中核となる拠点病院であること。
平成30年-令和元年 医科 歯科 調剤