二十九の三 患者サポート充実加算の施設基準 目次二十九の三 患者サポート充実加算の施設基準点数告示施設基準通知 二十九の三 患者サポート充実加算の施設基準 二十九の三 患者サポート充実加算の施設基準(1) 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。(2) 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。 点数告示 A234-3 患者サポート体制充実加算 施設基準通知 [通知]第21の2 患者サポート体制充実加算