三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。ニ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者保険診療の対象となる合併症を有している妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの