三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等 目次三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等点数告示施設基準通知 三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等 三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等(1) 認知症ケア加算1の施設基準当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 認知症ケア加算2の施設基準当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。(3) 認知症ケア加算の対象患者認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者 点数告示 A247 認知症ケア加算 施設基準通知 [通知]第26の6 認知症ケア加算