第十一 処置 第十一 処置 一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 一の二 硬膜外自家血注入の施設基準 二 エタノールの局所注入の施設基準 二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等 二の二の二 人工膵臓療法の施設基準 二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準 二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準 二の五 口腔粘膜処置の施設基準 三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤 四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸困難に対して実施するものに限る。)の施設基準 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準