一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 目次一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準点数告示 一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 一 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 点数告示 通則