二 エタノールの局所注入の施設基準 目次二 エタノールの局所注入の施設基準点数告示施設基準通知 二 エタノールの局所注入の施設基準 二 エタノールの局所注入の施設基準(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。 点数告示 J017 エタノールの局所注入 施設基準通知 [通知]第57 エタノールの局所注入