二の二の二 人工膵臓療法の施設基準 目次二の二の二 人工膵臓療法の施設基準点数告示施設基準通知 二の二の二 人工膵臓療法の施設基準 二の二の二 人工膵臓療法の施設基準(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。 点数告示 J043-6 人工膵臓療法 施設基準通知 [通知]第57の2の3 人工膵臓療法