五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準 目次五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準点数告示施設基準通知 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。 点数告示 J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの) 施設基準通知 [通知]第57の4の2 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)