[留意]外来迅速検体検査加算
外来迅速検体検査加算(1) 外来迅速検体検査加算については、当日当該保険医療機関で行われた検体検査について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。(2) 以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施した検査項目数に相当する点数を加算する。区分番号「D006」出血・凝固検査の注の場合区分番号「D007」血液化学検査の注の場合区分番号「D008」内分泌学的検査の注の場合区分番号「D009」腫瘍マーカーの注2の場合例 患者から1回に採取した血液等を用いて区分番号「D009」腫瘍マーカーの「2」の癌胎児性抗原(CEA)と「8