[留意]第2章 特掲診療料 [留意]第2章 特掲診療料 第2章 特掲診療料通則算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。[留意]第1部 医学管理等 [留意]第2部 在宅医療 [留意]第3部 検査 [留意]第4部 画像診断 [留意]第5部 投薬 [留意]第6部 注射 [留意]第7部 リハビリテーション [留意]第8部 処置 [留意]第9部 手術 [留意]第10部 麻酔 [留意]第11部 放射線治療 [留意]第12部 歯冠修復及び欠損補綴 [留意]第13部 歯科矯正 [留意]第14部 病理診断