[留意]薬学管理料 [留意]薬学管理料 <薬学管理料>薬学管理等は、患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施しなければならないものとする。なお、患者に対する服薬指導、服薬支援等を行う際に、日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材(以下「服薬カレンダー」という。)を提供する場合にあっては、患者から実費を徴収しても差し支えない。[留意]区分10 薬剤服用歴管理指導料 [留意]区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料 [留意]区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料 [留意]区分14の2 外来服薬支援料 [留意]区分14の3 服用薬剤調整支援料 [留意]区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 [留意]区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 [留意]区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料 [留意]区分15の4 退院時共同指導料 [留意]区分15の5 服薬情報等提供料 [留意]区分15の6 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料