[通知]第2 届出に関する手続き
第2 届出に関する手続き1 基本診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行うものであること。2 「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添7の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」及び本通知の第1に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前1か月の実績を有していること。ただし、
次に掲げる入院料に係る実績については、それぞれ以下に定めるところによること。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。(1) 精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科救急・合併症入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4及び回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準については届出前6か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実績を有していること
。(2) 療養病棟入院基本料(許可病床数が200床以上の病院に限る。)を届け出る場合であって、データ提出加算に係る様式40の5を届け出ている場合は、当該様式を届け出た日の属する月から起算して1年以内の間は、様式40の7の届出を要しないこと。(3) 並びに急性期一般入院料2
又は及び急性期一般入院料3については、届出前の直近3月以上急性期一般入院料1
又は急性期一般入院料1若しくは急性期一般入院料2を算定している実績を有していること。ただし、平成30年3月31日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第43号)による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号A100に掲げる7対1入院基本料の届出を行っている病棟並びに一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)及び専門病院入院基本料について、全ての病棟で包括的に届出を行うのではなく、看護配置が異なる病棟群(7対1入院基本料と10対1入院基本料の組み合わせに限る。)ごとによる届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、急性期一般入院料2又は3の基準を満たす限り、平成32年3月31日までの間、届出前の直近3月以上の急性期一般入院料1
又は急性期一般入院料1若しくは急性期一般入院料2の算定実績を要しない。
また、初診料の注12に規定する機能強化加算については、実績を要しない。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。5 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。(1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関である場合。(2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関である場合。(3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に該当している保険医療機関である場合。(4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。機能強化加算 (機能強化)第 号初診料(歯科)の注1に掲げる基準 (歯初診)第 号時間外対応加算1 (時間外1)第 号時間外対応加算2 (時間外2)第 号時間外対応加算3 (時間外3)第 号地域包括診療加算 (地包加)第 号地域歯科診療支援病院歯科初診料 (病初診)第 号歯科外来診療環境体制加算1 (外来環1)第 号歯科外来診療環境体制加算2 (外来環2)第 号歯科診療特別対応連携加算 (歯特連)第 号オンライン診療料 (オン診)第 号一般病棟入院基本料 (一般入院)第 号療養病棟入院基本料 (療養入院)第 号結核病棟入院基本料 (結核入院)第 号精神病棟入院基本料 (精神入院)第 号特定機能病院入院基本料 (特定入院)第 号専門病院入院基本料 (専門入院)第 号障害者施設等入院基本料 (障害入院)第 号有床診療所入院基本料 (診入院)第 号有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 (診入帰)第 号有床診療所療養病床入院基本料 (診療養入院)第 号有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算 (診療養入帰)第 号総合入院体制加算1 (総合1)第 号総合入院体制加算2 (総合2)第 号総合入院体制加算3 (総合3)第 号超急性期脳卒中加算 (超急性期)第 号診療録管理体制加算1 (診療録1)第 号診療録管理体制加算2 (診療録2)第 号医師事務作業補助体制加算1 (事補1)第 号医師事務作業補助体制加算2 (事補2)第 号急性期看護補助体制加算 (急性看補)第 号看護職員夜間配置加算 (看夜配)第 号特殊疾患入院施設管理加算 (特施)第 号看護配置加算 (看配)第 号看護補助加算 (看補)第 号療養環境加算 (療)第 号重症者等療養環境特別加算 (重)第 号療養病棟療養環境加算1 (療養1)第 号療養病棟療養環境加算2 (療養2)第 号療養病棟療養環境改善加算1 (療養改1)第 号療養病棟療養環境改善加算2 (療養改2)第 号診療所療養病床療養環境加算 (診療養)第 号診療所療養病床療養環境改善加算 (診療養改)第 号無菌治療室管理加算1 (無菌1)第 号無菌治療室管理加算2 (無菌2)第 号緩和ケア診療加算 (緩診)第 号有床診療所緩和ケア診療加算 (診緩診)第 号精神科応急入院施設管理加算 (精応)第 号精神病棟入院時医学管理加算 (精入学)第 号精神科地域移行実施加算 (精移行)第 号精神科身体合併症管理加算 (精合併加算)第 号精神科リエゾンチーム加算 (精リエ)第 号重度アルコール依存症入院医療管理加算 (重アル)第 号摂食障害入院医療管理加算 (摂食障害)第 号栄養サポートチーム加算 (栄養チ)第 号医療安全対策加算1 (医療安全1)第 号医療安全対策加算2 (医療安全2)第 号感染防止対策加算1 (感染防止1)第 号感染防止対策加算2 (感染防止2)第 号患者サポート体制充実加算 (患サポ)第 号褥瘡ハイリスク患者ケア加算 (褥瘡ケア)第 号ハイリスク妊娠管理加算 (ハイ妊娠)第 号ハイリスク分娩管理加算 (ハイ分娩)第 号精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 (精救急紹介)第 号精神科救急搬送患者地域連携受入加算 (精救急受入)第 号総合評価加算 (総合評価)第 号呼吸ケアチーム加算 (呼吸チ)第 号後発医薬品使用体制加算1 (後発使1)第 号後発医薬品使用体制加算2 (後発使2)第 号後発医薬品使用体制加算3 (後発使3)第 号後発医薬品使用体制加算4 (後発使4)第 号病棟薬剤業務実施加算1 (病棟薬1)第 号病棟薬剤業務実施加算2 (病棟薬2)第 号データ提出加算 (データ提)第 号入退院支援加算 (入退支)第 号認知症ケア加算 (認ケア)第 号精神疾患診療体制加算 (精疾診)第 号精神科急性期医師配置加算 (精急医配)第 号地域歯科診療支援病院入院加算 (地歯入院)第 号救命救急入院料1 (救1)第 号救命救急入院料2 (救2)第 号救命救急入院料3 (救3)第 号救命救急入院料4 (救4)第 号特定集中治療室管理料1 (集1)第 号特定集中治療室管理料2 (集2)第 号特定集中治療室管理料3 (集3)第 号特定集中治療室管理料4 (集4)第 号ハイケアユニット入院医療管理料1 (ハイケア1)第 号ハイケアユニット入院医療管理料2 (ハイケア2)第 号脳卒中ケアユニット入院医療管理料 (脳卒中ケア)第 号小児特定集中治療室管理料 (小集)第 号新生児特定集中治療室管理料1 (新1)第 号新生児特定集中治療室管理料2 (新2)第 号総合周産期特定集中治療室管理料 (周)第 号新生児治療回復室入院医療管理料 (新回復)第 号一類感染症患者入院医療管理料 (一類)第 号特殊疾患入院医療管理料 (特入)第 号小児入院医療管理料1 (小入1)第 号小児入院医療管理料2 (小入2)第 号小児入院医療管理料3 (小入3)第 号小児入院医療管理料4 (小入4)第 号小児入院医療管理料5 (小入5)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料1 (回1)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料2 (回2)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料3 (回3)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料4 (回4)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料5 (回5)第 号回復期リハビリテーション病棟入院料6 (回6)第 号地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 (地包ケア1)第 号地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 (地包ケア2)第 号地域包括ケア病棟入院料3及び地域包括ケア入院医療管理料3 (地包ケア3)第 号地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4 (地包ケア4)第 号特殊疾患病棟入院料1 (特疾1)第 号特殊疾患病棟入院料2 (特疾2)第 号緩和ケア病棟入院料1 (緩1)第 号緩和ケア病棟入院料2 (緩2)第 号精神科救急入院料1 (精救1)第 号精神科救急入院料2 (精救2)第 号精神科急性期治療病棟入院料1 (精急1)第 号精神科急性期治療病棟入院料2 (精急2)第 号精神科救急・合併症入院料 (精合併)第 号児童・思春期精神科入院医療管理料 (児春入)第 号精神療養病棟入院料 (精療)第 号認知症治療病棟入院料1 (認治1)第 号認知症治療病棟入院料2 (認治2)第 号特定一般病棟入院料1 (特般1)第 号特定一般病棟入院料2 (特般2)第 号地域移行機能強化病棟入院料 (移機強)第 号短期滞在手術等基本料1 (短手1)第 号短期滞在手術等基本料2 (短手2)第 号7 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成30年4月16日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。8 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。