[通知]第16の11 持続血糖測定器加算 目次[通知]第16の11 持続血糖測定器加算点数告示施設基準告示 [通知]第16の11 持続血糖測定器加算 第16の11 持続血糖測定器加算1 持続血糖測定器加算に関する施設基準(1) 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。(2) 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。2 届出に関する事項持続血糖測定器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。 点数告示 C152-2 持続血糖測定器加算 施設基準告示 六の八 持続血糖測定器加算の施設基準